女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分
仕事中や通勤途中のケガは健康保険の使用はできませんので、ご注意ください!
仕事中や通勤途中にケガをしてしまい、そのまま病院へ行ったということはありませんか?
仕事中や通勤途中の傷病には、労災保険が適用されるため、
負傷した原因を必ず伝え、労災保険扱いで診療を受ける必要があります。
健康保険では、仕事中、通勤途中の傷病には保険給付を行えませんので、ご注意ください!
労災保険の対象者は?
常用、日雇い、パート、アルバイト等、雇用形態に関わらず、
原則としてすべての労働者が対象となります。
法人の代表者について
法人の代表者や役員は、労災保険の対象となる労働者ではありませんが、業務に関する傷病に対して健康保険が使用できません。以下の条件をすべて満たす場合には、健康保険を使用することができます。
業務に関する傷病の場合
①被保険者数が5人未満である適用事業所の法人代表者や役員で、当該法人において従業員が従事する業務と同一であると認められた業務であること。
②労災保険から給付を受けることができないこと(労災保険の特別加入している方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険から給付を受けることになります)
通勤災害による傷病の場合
■労災保険から給付を受けることができないこと(労災保険の特別加入している方や、労働者の地位を併せ持つ方は、労災保険から給付を受けることになります)
仕事中、通勤途中にケガをして、健康保険を使用してしまった場合は、後から治療を受けた医療機関へ労災であったことを申告すれば、労災保険への切替ができます。
必ず申告するようにしましょう。
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