女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア/広尾(港区の社労士)
【個人事業者向】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金が発表されました。
個人事業主として法人と委託契約を行って働くママ・パパのための支援金です。是非ご活用ください。
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、
契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ
支援金が支給されます!
【支援の内容】
○ 令和2年2月27日から3月31日の間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。
【申請期間】
○ 令和2年3月18日から6月30日までです。
【支援の対象となる方】※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象
(1)保護者であること
(2)①又は②の子どもの世話を行うこと
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
◎ 支給要件、申請等の手続のお問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター※土日・祝日含む
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)
◎ 申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)してください。
【支援金HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。
当事務所でもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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