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2025年最低賃金が全国平均1,121円になります!

毎年10月頃に最低賃金の改定が行われます。
年々最低賃金の引き上げ額が大きくなっていて、今年度の改定では全国平均1,121円(昨年度比+66円)となりました。
昨年に引き続き、この引き上げ額は過去最大幅です。
今回は引き上げ幅が大きく、地域によって最低賃金の発効日が段階的となっているので、ご注意ください。

令和7年度 地域別最低賃金

都道府県名 改定額(9月29日現在) 引上げ額 発効日(予定)
東京 1,226円(1,163円) 63円 2025年10月3日
神奈川 1,225円(1,163円) 63円 2025年10月4日
千葉 1,140円(1.076円) 64円 2025年10月3日
埼玉 1,141円(1,078円) 63円 2025年11月1日


※1都3県の最低賃金一覧です。その他の地域については、厚生労働省ホームページのお知らせからご確認ください。

労働条件通知書の書き方

従業員との労働条件通知書(雇用契約書)の有効期間内に最低賃金改定による昇給があっても、通常の昇給とは異なるため注意が必要です。
昇給”有””昇給する場合があり得る”といった記載にしてしまうと、最低賃金改定によるものと関係ない
昇給があるように見えてしまうので、ここはそれぞれ会社の状況に応じた内容にする必要があります。

従業員が最低賃金以下で納得していても違法?

最低賃金を下回って勤務をさせることは、双方の合意があったとしても法律上無効となり、最低賃金との差額を支払う必要があります。
支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

毎年最低賃金の改定が行われること、該当地域の最低賃金額を把握することが重要です。

弊社では、会社様の状況をヒアリングし、状況にあった労働条件内容をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

または

電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)


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